全国醸造機器工業組合:生産性向上設備投資促進税制証明書


[産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等の証明書発行のご案内]

産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等の証明書発行のご案内


2014年1月20に施行されました産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等のうち、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第5条1号に規定する先端設備に該当する設備で対象設備要件(1)(2)を満たす設備のうち、最低取得額要件などの税法上の要件を満たすものについては生産性向上設備投資促進税制の適用を受けることができるようになりました。
全国醸造機器工業組合では、下記の対象設備について、設備メーカー等の依頼に基づき確認・証明を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。
証明書発行をご希望の方は、下記に掲げる証明書及びチェックリストに必要事項を記載の上、対象設備要件に該当することを確認することができる資料を添えてお申し込みくださるようお願い申し上げます。


対象設備要件 種類 機械及び装置
用途又は細目 「食料品製造業用設備:味そ又はしょう油(だしの素類を含む)製造設備、食酢又はソース製造設備、酵母、酵素、種菌、麦芽又はこうじ製造設備(医薬用のものを除く)」
「飲料、たばこ又は飼料製造業用設備:ビール又は発酵法による発ぽう酒製造設備、清酒、みりん又は果実酒製造設備、その他の酒類製造設備」
(1)新モデル ア)10年以内に販売が開始された最新モデル、又は
イ)販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル
(2)生産性向上 旧モデル(最新モデルの一世代前モデル)と比較して「生産性」が年平均1%以上向上しているものであること。
指標:「生産効率」、「精度」、「エネルギー効率」等
証明書の発行依頼
手続き等
証明書・チェックリスト

申請設備ユーザー、1機種ごとに作成をお願いいたします。

■証明書
様式1 様式1 pdfファイル (PDFファイル 211KB)
様式1 様式1 docファイル (Wordファイル 122KB)

■チェックリスト
様式2 様式2 pdfファイル (PDFファイル 591KB)
様式2 様式2 docファイル (Wordファイル 104KB)


*様式1及び様式2を作成し、メール(zjkk@zjkk.or.jp)にてお送りください。

*証明書、チェックリスト及び資料は当組合で保管させていただきます。ご提出いただきました資料等は、確認審査の目的以外には使用いたしません。
また、資料等の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

要件証明資料 新旧モデルの性能等が確認可能な資料を必ず添付してください。
(カタログ、仕様比較表、性能試験比較表、新製品発売案内など)
*受付後に資料等の追加ご提出のお願いをすることもあります。
要件確認審査
証明書発行
要件等を確認後に証明書を発行いたします。
*依頼があった設備ユーザーに証明書をお渡しください。
証明書発行手数料 証明書発行に伴う事務手数料を、以下のとおり請求させていただきます。(消費税込みの金額)

1件:5,000円(当組合員:2,000円) ※27年8月1日より改定

*証明書とともに請求書を送付いたします。請求書到着後10日以内にお振込みをお願いいたします。複数件の同時申請の場合は、合計金額をお振込みください。振込手数料は貴方にてご負担くださいますようお願いいたします。
申請・送付先 全国醸造機器工業組合
〒114-0031 東京都北区十条仲原1−4−8−306
TEL : 03-5948-5415/FAX : 03-5948-5425

手続きスキーム図

手続きスキーム図


本制度の詳細につきましては、経済産業省生産性向上設備投資促進税制をご参照ください。

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