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産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等の証明書発行のご案内2014年1月20に施行されました産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等のうち、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第5条1号に規定する先端設備に該当する設備で対象設備要件(1)(2)を満たす設備のうち、最低取得額要件などの税法上の要件を満たすものについては生産性向上設備投資促進税制の適用を受けることができるようになりました。 全国醸造機器工業組合では、下記の対象設備について、設備メーカー等の依頼に基づき確認・証明を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。 証明書発行をご希望の方は、下記に掲げる証明書及びチェックリストに必要事項を記載の上、対象設備要件に該当することを確認することができる資料を添えてお申し込みくださるようお願い申し上げます。
本制度の詳細につきましては、経済産業省の生産性向上設備投資促進税制をご参照ください。
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