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中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法に係る生産性向上要件証明書発行のご案内2018年6月6日に生産性向上特別措置法が施行され、中小企業が生産性を向上させるための設備導入した際の固定資産税の特例が創設されました。 中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画である「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村に申請し、認定を受けることにより税制支援や金融支援等の優遇措置を受けることができます。 これに伴い、全国醸造機器工業組合では、先端設備等導入計画の申請に必要な一定要件を満たした対象設備であることを確認する生産性向上要件証明書(以下、証明書という。)の発行業務を行います。 なお、証明書は、中小企業等経営強化法の生産性向上要件証明書と共通フォーマットで運用されます。 証明書の新様式は以下よりダウンロードしてください。 証明書発行をご希望の方は、下記に掲げる証明書及びチェックリストに必要事項を記載の上、対象設備要件に該当することを確認することができる資料を添えてお申し込みくださるようお願い申し上げます。
本制度の詳細につきましては、中小企業庁の経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」をご参照ください。
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